サービス案内
サービス案内
業務案内


□資産税関係
・相続税申告書作成
お亡くなりになった人から財産を取得した場合において、お亡くなりになった人の財産の額が一定の金額を超えるときは、財産を取得した人は相続税という税金を納める義務が発生します。
この相続税に関わる業務は、通常の会計処理業務とは異なるため、専門知識はもちろんのこと、多くの経験が要求されます。
したがって、相続税については、依頼する税理士の知識・経験により税額が大きく異なる(余分に納めすぎる)可能性があるため、誰に依頼するかは非常に重要なこととなります。

・贈与税申告書作成
その年の1月1日から12月31日までの間に贈与により財産を取得した場合には、その財産をもらった人がは贈与税という税金を納める義務が発生します。
年間110万円までは贈与税はかからないよ、皆様おっしゃいますが、誰が・いつ・何をもらうかにより110万円を超えても贈与税がかからない場合があります。したがって、贈与をお考えの場合には、事前に税理士へご相談されることをお勧めます。思わぬ特例を受けることができるかもしれません。

・譲渡所得の計算及び特例適用の有無の判定
土地や建物を譲渡した場合において、売った金額から買った金額と売却費用を控除してもなお利益があるときは、その譲渡した人は、譲渡所得として所得税という税金を納める義務が発生します。
譲渡についても、いつ・何を・誰に売ったか・売却代金をどう使ったかにより、税金が安くなったり、支払う税金を先送りにすることが可能な場合があります。したがって、土地・建物を売約をお考えの場合には、やはり、事前に税理士へご相談されることをお勧めます。思わぬ特例を受けることができるかもしれません。


・相続税の試算及び対策の提言に係る報告書の作成
相続税は相続が発生した後の話ですが、相続税は相続が発生する前に対策を打つことにより、その税額を抑えることができるばかりではなく、相続人への財産承継をスムーズに行うことができる場合があります。
まずは、現状で相続税がいくらぐらい発生するのかを把握し、来るべき日へ向けての準備を整えておくことをお勧めします。


・更正の請求・更正の申出書の作成
相続は既に発生しています。相続税も払っています。今からではもう打つ手はないのではないか?
そんなことはありません。税務署に対して過去の申告が間違っていおり、税金を多く支払ってしまっていたから税金を返してください、という手続きを取ることができます(この手続きを更正の請求、場合によっては更正の申出といいます)。
ケースにもよりますが、相続税であれば法定申告期限からから3年以内、贈与税であれば法定申告期限から6年以内であれば、税金が戻ってくる可能性がございます。特に、相続・贈与により取得した財産に面積の大きな土地がある場合、その可能性は更に高くなります。
是非一度お問い合せください。


□会計・税務関係
・記帳指導
・毎月の試算表の提出と説明
・決算と事前対策
・法人税、消費税等の申告書作成
・税務調査の立会い


□税務相談
・一般的な内容につき面談の上口頭にてご回答いたします(30分5000円+消費税)。
ただし、個別に検討・調査が必要と判断した案件につきましては別途報酬が発生します。


上記以外にも、ご要望に応じて対応させていただきます。
人事労務・M&A・企業再編などの業務についても、社会保険労務士・弁護士・会計士・司法書士等、提携している専門家とチームを組んで対応させていただきます。

 

お問合せ
弘田貴郎税理士事務所
〒790-0064
愛媛県松山市愛光町1−24
愛光ビル