お知らせ
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作成日:2011/11/03
路線価調整率が公表されました。



東日本大震災に係る調整率表が公表されました。

通常、相続税や贈与税の計算のために土地の評価をする場合、相続開始時又は贈与により財産を取得した時の路線価や固定資産税評価額を基に評価します(相続税評価額なんて言い方をします)。
しかし、今回の東日本大震災のように相続や贈与により土地を取得した後にその土地に甚大な被害を受けた場合には、その被害を考慮して、通常の相続税評価額にこの調整率を乗じて土地の評価額を計算します。例えば、宮城県仙台市若林区の場合、最大でこの調整率は0.3となっています。つまり、通常の評価額の70%引で評価しなさいと言っています。通常の相続税評価額で2,000万円の土地があれば、70%引、つまり、2,000万円×0.3=600万円で評価しなさい、ということとなります。
また、福島県南相馬市の場合、警戒区域・計画的避難区域・緊急時避難準備区域については、この調整率は0となっています。つまり、通常の相続税評価額で2,000万円の土地があっても、2,000万円×0=0円で申告して構わないということとなっています。

なお、この調整率を考慮できる土地については、下記の期間に取得した土地に限られています。
(1) 平成23年3月11日以後に相続税の申告期限が到来する者が平成23年3月10日以前に相続等により取得
(2) 平成23年3月11日から平成23年12月31日までの間に相続等により取得
(3) 平成22年1月 1日から平成23年 3月10日までの間に贈与により取得
(4) 平成23年3月11日から平成23年12月31日までの間に贈与により取得

つまり、復興の状況によっては平成24年以降、この割合は変わってくる可能性があります。

先日テレビをみていると、千葉県浦安市の震災の影響の特集をやっていました。主な問題点としては、ホットスポット、地面の液状化、噴出した土砂の処理、でした。こういった問題までが浦安市の調整率に詳細に反映されているかはわかりませんが、少なくとも実際の売買には影響を与えているものと思われます。つまり、相続税評価額が実際の売却金額を下回るなんて状況がありえます。そんな場合には、どうするのか?個別にお問い合わせください。いろいろと考えさせていただきます。

今回のこの調整率、なんとも後ろ向きな話なので手放しには喜べませんが、当然あって然るべき対応です。ただ、本音を言えば、もっと皆が「よし、やるぞ〜!」と思えるような、前向きになれて気分が高揚するような政策を考えてほしいものです。


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