お知らせ
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作成日:2012/03/10
乗りにくい相談。



さすがにこの年になると同級生で結婚という話はなく、逆に夫婦間の仲が怪しくなったという話を聞き始めます。

先日も大学時代の友人からそういった話を聞きました。
現在、嫁は子供を連れて実家へ戻り、旦那(友人)が嫁の実家の傍に購入した家に居住しているとのこと。で、ローンを払い終わったら嫁に土地建物を贈与するとのこと。
そこでの友人の質問ですが、「贈与した場合は誰がどうするんや。」
私の回答「財産もらった人が国に贈与税支払うんや。」
同級生「へえ〜。」

自分の常識が世間の常識でないことを再認識させられました。
先方との交渉の詳細が分からなかったのですが、「財産分与で家渡したら?贈与税かからんし」と、話をしておきました。

離婚により相手から財産をもらった場合、通常、贈与税がかかることはありません。
これは、相手から贈与を受けたものではなく、夫婦の財産関係の清算や離婚後の生活保障のための財産分与請求権に基づき給付を受けたものと考えられるからです。
 ただし、分与された財産の額があまりにも多過ぎる場合や、その離婚が贈与税や相続税を免れるために行われたと認められる場合には、贈与税がかかります。

 なお、土地や家屋などを分与したときには、分与した人が分与した財産を譲渡したこととなり、譲渡所得の課税対象となります。

田舎の土地建物なんで譲渡所得の心配はしていませんが、ローンのある話なんで、まず銀行と交渉する必要があります。

ちなみに、先週神戸に行ったとき、この夫婦が結婚式を挙げた神社の隣のホテルに宿泊してしかもお参りまでしてきてしまいました・・・。









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