お知らせ
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作成日:2012/10/03
連年贈与はまとめて課税?




贈与の相談です。

「毎年200万円ずつ10年贈与したら、合計の2000万円に対して一括して贈与税が課税されるって聞きました。だから、毎年金額を少しずつ変えた方がいいって言われたんですけど本当ですか?」

そんな話はありません。昔、相続税法第21条の6(昭和50年に廃止)というのがありまして、簡単に言うと、過去3年間の贈与はまとめて課税するよ、ってものでした。

すまり、昭和50年を境に連年贈与の意味合いが変わったんだと思います。
昭和49年まで・・・連年贈与(課税方法)で課税されるぞ!
昭和50年から・・・連年贈与(財産移転の手段)で賢く納税!

ですから、毎年200万円の贈与でも問題はありません。
ただし、贈与は契約です。「あげます。」「もらいます。ありがとう。」の意思表示が大事です。
あげた方にももらった方にも自覚が必要です。

特に、「ありがとう」の一言が大事です!!
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