お知らせ
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作成日:2013/09/10
リフォームしたら贈与税?




親名義の建物があります。
都会で働いていた子供が帰郷して、親と同居することとしました。「いいかげん古くなったしいっちょリフォームでもするか。」
何の気なしに子供が自分でリフォーム代を出すと、親が思わぬ税金を負担しなければならなくなる場合があります。

「不動産の付合」の問題です。

親名義の建物に子が増改築を行った場合、その増改築部分については、民法242条(不動産の付合)により、建物の所有者である親の所有物となります。しかし、親が増改築部分に係る資金を子に支払う場合、つまり、親が増改築資金を子から借りて、その後返済するということであれば、贈与税の問題は発生しません。

 しかしながら、親が増改築部分に係る資金を子に支払わない場合には、増改築部分を親が無償で取得したとみなされ、子から親に対する贈与があったものとして、増改築資金の額によっては贈与税が課税されます。
例えば、増改築資金が1,000万円の場合、親の負担する贈与税額は約231万円です。

ではどうするか。建物の所有者とリフォーム代金を支払う者が同じであればいいので、
@リフォーム代は建物の所有者(親)が負担する。
A建物の所有権を事前にリフォーム代を支払う者(子)に移転する。

なんて方法が考えられます。
贈与税の課税を回避するだけであれば、どちらでもいいのでしょう。しかし、将来の親の相続税を
考えるのであれば、@の方法なのでしょう。

その後どうなるか、その後どうするか、という視点が必要です。











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