お知らせ
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作成日:2013/10/04
保険料贈与プランは本当に有効か?




こんな生命保険契約があります。

被保険者 父親
保険契約者 子供
保険金受取人 子供
保険料負担者 子供
なお、保険料は、毎年父親が子供に贈与

父親が死亡した場合、子供が保険金を受け取ります。所得税(一時所得)の対象です。

保険料贈与プラン、なんて言われています。

しかし、この贈与がなかった、ということとなると、相続税の対象です。
プランが根底から覆ります。

では贈与があったかどうかの判定はどこでするのか?

国税庁事務連絡(昭和58年9月)の中で、こんな場合には贈与があったと認めるよ、と記載されています。
@毎年贈与契約書を作成している
A贈与税の申告をしている(申告書を保管している)
B父親が確定申告で生命保険料控除をしていない
Cその他贈与の事実が認定できる

当たり前のことですが、
「あげます」
「ありがとう」
「大事に使います」
の意思確認と事実確認が必要です。

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弘田貴郎税理士事務所
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愛媛県松山市愛光町1−24
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