お知らせ
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作成日:2013/10/07
保険料贈与プランは本当に有効か? 2



保険料贈与プラン。こと税金だけの話をすれば、相続税が多額に発生する場合により効果があります。

相続税の税率は最高50%です。
一時所得の税率は所得税住民税合わせて最高50%ですが、一時所得が1/2されるので、実質25%です。

つまり、半分残るか、3/4残るか、ということです。

ですので、
相続税がかからないのであれば、保険料贈与をする必要はあるのか?
一時所得が発生しない(生命保険金≒払込保険料)のであれば、そもそも生命保険にはいる必要があるのか?
という問題が発生します。あくまで税金という観点から見れば、です。

しかしながら、生命保険の本当にいいところは、
分割協議がいらない
すぐ現金でもらえる
受取人単独で請求できる、
というところです。継がせたい人に継がせたい財産を残せるというところです。
生命保険金の非課税の枠なんて、分割で揉める事を考えたら小さな話です(多分)。


この保険料贈与プラン、減額される相続税・課税される所得税、そして何よりも、誰に何を継がせたいか、を決めることが重要となります。










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