お知らせ
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作成日:2014/02/05
メガソーラーは所得区分もメガ(事業所得)なのか? 売電収入の所得区分




太陽光発電設備を設置して、自分の家の電気を賄い余った電力は買い取ってもらう・・・
もしくは、遊休地に太陽光発電設備を設置して、全量買い取りで資産運用・・・
最近よくある話です。ただし、確定申告の際には、所得区分に注意が必要です。

1.余剰電力の売却収入の所得区分
@自宅に設置した太陽光発電設備による余剰電力の売却収入・・・雑所得
A自宅兼店舗に設置した太陽光発電設備による余剰電力の売却収入・・・事業所得
B賃貸アパートに設置した太陽光発電設備による余剰電力の売却収入・・・不動産所得

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/02/44.htm
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/02/45.htm
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/02/46.htm

2.電力の全量売却収入の所得区分
@自宅に設置した太陽光発電設備による電力の全量売却収入・・・事業所得or雑所得
A自宅兼店舗に設置した太陽光発電設備による電力の全量売却収入・・・事業所得
B賃貸アパートに設置した太陽光発電設備による電力の全量売却収入・・・事業所得or雑所得

では、事業所得と雑所得で何が違うのか?
1つは、損益通算
1つは、エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除(租税特別措置法第10条の2の2)いわゆるグリーン投資減税の適用

です。

損益通算とは事業所得で赤字が出た場合、他の給与所得などと相殺できることです。つまり、事業所得の赤字の分だけ給与所得が減少し、その分、所得税も減少します。

グリーン投資減税とは、太陽光発電設備などを設置して事業の用に供した場合には、即時償却(全額経費)、取得価額の30%を割増償却、又は所得税額の7%控除といった特例のことを言います。

で、ここで厄介なのが、事業の用に供するということです。2Aの場合であれば、もともとの事業がありますので、問題ないのですが、2@と2Bの場合には、売電事業だけで事業規模の判定をしなければなりません。ですので、不動産所得があり、それが事業的規模だからといって、このグリーン投資減税が受けれる訳ではないのです。あくまで売電事業の規模で判定しなければならないのです。

肝心の事業規模の判定についてですが、先日、税理士会の研修での税務署職員の話では、次の通りでした。

電力の全量売却収入は、原則雑所得に該当する。
売電収入の事業規模の判定についての形式基準はない。
事業的規模の判定については、昭和56年4月24日の最高裁の判決を元に総合的に判断する。
事業所得として申告があった場合には、実態確認のため税務調査に行きます。


事業所得で申告をお考えの方、くれぐれもご注意ください。








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愛媛県松山市愛光町1−24
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