お知らせ
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作成日:2014/04/17
似て非なるもの




お客様である法人が市の補助金で施設を新築する関係で土地を購入することとなりました。
で、その土地購入にあたり、譲渡者が収用の特例を適用できるようにするべく、税務署へ事前協議の相談に行きました。

その際に問題となったのが、市の補助金事業の申請書の鏡の部分。

事業内容が、建物の改築または増築となっていたのです。

税務署担当官  「これって、新しく土地買って建物新築するんですよね?改築でも増築でもないん     
            じゃないんですか?途中で計画変更でもあったんですか?」

お客様の担当者  「いえ、当初から新しく土地を購入し、建物を新築する計画でした。」

担当官  「でも内容がつながりませんよ。」

お客様の担当者  「いえ、しかし・・・・」

結局市役所の担当官に電話して確認しました。

市役所の担当官  「既存の建物があり、それをすべて壊して建て直しても、それは私どもは改築とい 
             います。たとえ違う場所に建て直したとしても。」


お客様の担当者、税務署担当官、私  「へえ〜」









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