お知らせ
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作成日:2014/07/15
倍返し、ではないけれど、、、




ふるさと納税、ご存じでしょうか?
生まれ故郷や応援したい自治体に対して寄附をすることで,寄附金控除として所得税・住民税が減額される制度です。ふるさと、と言いながら、ふるさとじゃなくても寄附することができるのがミソです。
また、自治体によっては、謝礼として地元の特産品が頂けます。
この特産品、もらってありがとう、で終わりかというと、そうではありません。
厳密にいうと、実は、税金の対象となるのです。

税務上,このもらった特産品は、経済的利益に該当し、一時所得の対象となります。
一時所得は次の算式によって計算します。
一時所得=総収入金額-支出した金額-50万円

特産品の額は、上記算式の総収入金額となりますが、その経済的利益の額が年間50万円以下であれば、税金の対象となることはありません。ですので、通常税金が発生することは考えにくいのですが、たとえば、たまたま保険の満期金があったなどという場合には、税金の対象となる場合があるので注意が必要です。
また、支払った寄附金は,特産品をもらうために支出したものではないため,一時所得の計算上総収入金額から控除する支出した金額とはなりません。

ちなみに、個人的にやってよかったふるさと納税は、米子市と松山市でした。



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弘田貴郎税理士事務所
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