お知らせ
お知らせ
作成日:2014/09/04
忘れた頃にやってくる!? 休眠会社の整理作業。




登記?会社の商号や役員の名前を記載してるやつやろ?どうせ変わってないし面倒くさいし金もかかるし、、、なんて理由でほったらかしにされている方もいるかと思います。

実はこの登記、長年ほったらかしにしていると、「この法人は休眠でもう存在しないんだ。管理するのも面倒だから、解散してしまえ」と法務局が判断し、解散登記をしてしまう場合があります。
これを休眠会社・休眠一般法人の整理作業といいます。

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00082.html


この整理作業、毎年行われる訳ではなく、何年かおきに、忘れた頃にやってきます。
そして、今年がその年に該当するのです。

対象となる休眠会社・休眠一般法人は、次の通りです。
@ 最後の登記から12年を経過している株式会社(会社法第472条の休眠会社。特例有限会社は含まれません。)
A 最後の登記から5年を経過している一般社団法人又は一般財団法人(一般社団法人及び一 般   財団法人に関する法律第149条又は第203条の休眠一般社団法人又は休眠一般財団法人で,公益社団法人又は公益財団法人を含みます。併せて「休眠一般法人」といいます。)
をいいます。 

平成26年11月17日現在、上記に該当する会社等については、法務大臣による官報公告(このまま何もしなければ、解散したものとみなすよ、という公告)がなされます。
その後、平成27年1月19日までに一定の書類を提出しない場合には、法務局が勝手に解散したものとみなして、解散の登記をしてしまいます。

みなし解散の登記がされたとしても、会社が即座に消滅する訳ではありませんが、通常の状態に戻すためには、余計な手間と無駄な費用が発生します。そして何よりも、「この会社は存在しているかどうかわかりませんよ」と、官報で全国に晒されることとなります。

無用な恥を晒す必要はありません。もし登記が滞っているのであれば、来月中、いや、今月中には登記の手続きをしておきましょう。

罰金は免れないかもしれませんが。

お問合せ
弘田貴郎税理士事務所
〒790-0064
愛媛県松山市愛光町1−24
愛光ビル