お知らせ
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作成日:2016/01/08
マイナンバー。ホントに書かなきゃいけないの?



マイナンバー。提供する側も預かる側も憂鬱なこの番号、
H28分以後の確定申告については記載が求められることとなります。

「なんだ、じゃあ、当分番号を記載する必要はないな。」

実はあるんです。

青色承認申請書、消費税簡易課税制度選択届出書など、各種申請書については、H28.1.1以後提出分については、マイナンバーを記載し、しかも、身元を証明する書類の提示が必要となります。
様式もそのように変更されています。

https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/09.htm

た だ し 、

平成28年度税制改正大綱の中にこんな記載があります。
 
 提出者等の個人番号(マイナンバー)を記載しなければならないこととされて
 いる税務関係書類(申告書及び調書等を除く。)のうち、次に掲げる書類につい
 て、提出者等の個人番号の記載を要しないこととする。
 (1)申告等の主たる手続と併せて提出され、又は申告等の後に関連して提出され
 ると考えられる書類(例:所得税の青色申告承認申請書、消費税簡易課税制度
 選択届出書、納税の猶予申請書)
 (2)税務署長等には提出されない書類であって提出者等の個人番号の記載を要し
 ないこととした場合であっても所得把握の適正化・効率化を損なわないと考え
 られる書類(例:非課税貯蓄申込書、財産形成非課税住宅貯蓄申込書、非課税
 口座廃止届出書)
 (注1)上記(1)の改正は、平成29 年1月1日以後に提出すべき書類について適
 用する。
 上記(2)の改正は、平成28 年4月1日以後に提出すべき書類について適
 用する。

つまり、各種申請書については、マイナンバーを記載する必要はなくなるのです。

「でも、H29.1.1以後の提出についてでしょ??」

実は、下記のような続きがあります。

 (注2)上記の改正の趣旨を踏まえ、個人番号の記載を要しないこととする上記
 (1)の書類については、施行日前においても、運用上、個人番号の記載が
 なくとも改めて求めないこととする。


つまり、今年の提出分からでも記載する必要はないということです。

実際、先日税理士会で,個人課税の統括官が同じことを話していました。

「未だマイナンバーが手元に届いていない人もいるし、受取を拒否している人もいる。なので、記載がなくてもとにかく(マイナンバーのことには)触れませんので。」


周知はまだまだ。運用もまだまだ。


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