お知らせ
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作成日:2016/02/13
最後の審判



「事務所に絵画?あるけど経費にできないんでしょ??」

そんなことはありません。美術品の税務上の取り扱いが変更となりました。

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/hojin/bijutsuhin_FAQ/index.htm#q1

要は、一定の要件を要件を満たせば、減価償却資産として経費計上が可能となります。

判定ポイントは次の2つ
1.購入金額が100万円未満かどうか
2.時の経過とともに価値が減少するかどうか

つまり、購入価額が100万円未満であれば、まあ、大概の資産が減価償却資産として
経費計上が可能となるわけです。

そしてこの改正の重要な点がもう1つ。
既に所有している美術品についても、この判定のもと減価償却資産に
該当するかとどうか再評価することができことです。

ただし、再評価できるのは平成27年1月1日以後最初に開始する事業年度に限ります

1度きりです。

したがって、個人事業主の方で事業用資産として以前から所有している美術品は、非償却資産
として経費計上できていないはずです。
しかしながら、H27の確定申告で減価償却資産と再評価できれば、経費計上が可能です。

可能です。というよりも、今年減価償却資産として再評価しなければ、
二度と減価償却することはできません。

ゆめゆめお忘れなきように。











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