お知らせ
お知らせ
作成日:2017/04/21
納めるまでが申告です。



確定申告書。税務署ならどこにでも提出して言い訳ではありません。
お住まいの住所ごとに管轄が分かれています。

で、引っ越しをした場合、新住所を管轄する税務署に対し住所が変更されて納税地が 
かわりましたよ、という届出書を提出します。異動届出書といいます。
青色申告や、専従者給与の届出等は改めて提出する必要はありません。
新しい税務署に引き継がれます。

で、注意しておかなければならないのは、振替納税。これは引き継がれません。
引っ越しをしたら、新しい住所地を管轄する税務署に改めて振替納税依頼書を
提出せなばなりません。

これを提出していないと、原則督促扱いとなり、延滞税が発生する恐れがあります。

納めるまでが申告です。くれぐれもご注意ください。






 
お問合せ
弘田貴郎税理士事務所
〒790-0064
愛媛県松山市愛光町1−24
愛光ビル