お知らせ
お知らせ
作成日:2017/06/07
タダより安いものはない?法定相続情報証明制度



平成29年5月29日(月)から、全国の法務局において各種相続手続に利用することができる「法定相続情報証明制度」が始まりました。

1.相続手続は書類が大変
相続手続。具体的には不動産の名義替、預貯金の解約、有価証券の名義替などを言いますが、こいつが相当面倒です。というのも、相続手続では、被相続人等の戸籍謄本、除籍謄本等の束を相続手続を取り扱う各種窓口ごとに何度も出し直す必要があるからです。場合によっては郵送で手続を行うため、戸籍等の原本が戻ってくるまで次の相続手続ができません。で、この戸籍、被相続人の出生から死亡まで、相続人の出生から死亡まで、すべての戸籍、除籍、改正原戸籍などが必要です。これらの書類は戸籍の存在する市町村にそれぞれ発行を依頼しなければならず、時間がかかる上に結構費用が掛かります。1セットに1万円かかるなんてザラです。税務署提出用、登記申請用、金融機関提出用などと窓口ごとに部数を用意していると、あっという間に数万円必要です。
しかし、この「法定相続情報証明制度」を利用すれば格段に速く費用を抑えて手続を行うことができるのです。

2.法定相続情報証明制度
法定相続情報証明制度では、法務局に戸籍謄本、除籍謄本等の束を提出し、併せて相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)を提出すると、登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付してくれます。
その後の相続手続は、法定相続情報一覧図の写しを利用することで、戸除籍謄本等の束を何度も出し直す必要がなくなります。
しかも、この法定相続情報一覧図、再発行も無料で行ってくれます。

3.可能性は無限大?
はじまったばかりのこの制度、実は必ずしもすべての相続手続に使えるとは限りません。不動産登記には使えますが、金融機関などでは各々にその対応がまかされています。
なので、A銀行ではOKだが、B銀行では駄目、なんてことがあり得ます。
また、この一覧図、最終の一覧図しか記載がないので、どこで生まれただとか、
いつ婚姻しただとか過去の変遷がわかりません。過去の住所地の変遷などは、
相続の財産調査に役立つ場合が多々あります。思わぬ家族関係がわかったり(わかってしまったり)もします。。


とはいうもののせっかくの新しい制度、使ってみない手はありません。
なんせ、無料ですから。

法務省HP
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00284.html







お問合せ
弘田貴郎税理士事務所
〒790-0064
愛媛県松山市愛光町1−24
愛光ビル